定 款 | |
第1章総則 | |
(名称) 第1条 当法人は、一般社団法人ジミー国際理美容福祉アカデミーと称する。 |
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(主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。 |
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(目的) 第3条 当法人は、保険、医療又は福祉の増進を図る活動、国際協力の活動を行うことを目的とし、 その目的に資するため、次の事業を行う。 1.出張理美容事業の広報活動 2.人材育成のための研修および、理美容福祉専門士育成の広報活動 3.医療や福祉に関する情報の収集、調査、研究、発信、広報事業 4.商品開発および理美容商品に関する広報活動 5.他の非営利団体や行政、企業とのパートナーシップ形成事業の斡旋活動 6.国際協力の活動 7.前各号に附帯関連する一切の事業 |
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(公告) 第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。 |
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第2章会員 | |
(種別) 第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という。)上の社員とする。賛助会員、個人会員は会員とする。 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人及び事業主 (2)賛助会員 当法人の目的に賛同して入会し、この法人の各県事業本部活動に賛助・後援する個人及び事業主 (3)個人会員 当法人の目的に賛同して入会し、この法人に賛同する個人 |
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(入会) 第6条 正会員又賛助会員、個人会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み 、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員、個人会 員となる。 |
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(入会の制限) 第7条 正会員又は賛助会員、個人会員として入会しようとする者で次に掲げる事項に該当する者は、 入会を認めない。 1 暴力団若しくはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。 2 政治活動の普及を目的とする者。 3 宗教活動の普及又は勧誘を目的とする者。 |
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(入会金及び会費) 第8条 1 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。 3 個人会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(経費の負担) 第9条 当法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員になったとき及び毎年ごと、社員は社 員総会において別段に定める額の経費を支払う義務を負う。 |
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(任意退会) 第10条 社員および会員は、別途定める委託業務契約書の規定に基づき、社員総会において別に定める退会 届を提出することにより退会することができる。 |
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(除名) 第11条 社員および会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特 別決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。 |
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(社員及び会員資格の喪失) 第12条 前2条のほか、社員および会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。 (2)総正会員が同意したとき。 (3)当該社員または会員が死亡し、又は解散したとき。 |
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(社員および会員資格喪失に伴う権利及び義務) 第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、 義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義 務はこれを免れることはできない。 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない 。 |
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第3章社員総会 | |
(種類) 第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 |
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(構成) 第15条 社員総会は正会員をもって構成する。 2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(権限) 第16条 社員総会は次の事項を決議する。 (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額 (2)会員の除名 (3)役員の選任及び解任 (4)役員の報酬の額又はその規定 (5)各事業年度の決算報告 (6)定款の変更 (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け (8)解散 (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡 (10)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項 |
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(開催) 第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎年事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応 じて開催する。 |
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(招集) 第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 |
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(議長) 第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、 その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。 |
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(決議) 第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半 数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以 上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)定款の変更 (3)解散 (4)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分 (5)その他法令で定めた事項 |
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(代理) 第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することがで きる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出し なければならない。 |
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(議事録) 第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第4章役員等 | |
(役員の設置) 第23条 当法人に理事2名以上を置く。 2 理事のうち、1名以上を代表理事とし、代表理事のうち1名を会長とする。 |
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(役員の選任) 第24条 理事は社員総会の決議によって選任する。代表理事は理事の互選によって選任する。ただし、 再任を妨げない。 |
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(役員の任期) 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終 結の時までとする。 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事は第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに 選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。 |
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(役員の解任) 第26条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。 |
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(報酬等) 第27条 社員総会の決議により、理事に対してその職務執行の対価として、報酬等を支給することができ る。 2 前項の報酬等の額は、社員総会の決議により別に定める基準による。 |
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第5章基金 | |
(基金の拠出) 第28条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
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(基金の返還) 第29条 基金の募集及び割当て、払込み等の手続きに関しては、社員総会の承認を要するものとし別途 「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。 |
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(基金拠出者の権利) 第30条 基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。 |
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(基金の返還) 第31条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1 41条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。 |
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(代替基金の積立) 第32条 基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものと し、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。 |
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(剰余金) 第33条 剰余金の分配は行わない。解散したときは、残余財産を国・地方公益団体に贈与する。 |
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第6章資産及び会計 | |
(事業年度)改定版(平成26年度より) 第34条 当法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月31日に終わる。 |
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第7章附則 | |
(最初の事業年度) 第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年7月31日までとする。 |
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(設立時社員の氏名又は名称及び住所) 第36条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 設立時社員 東京都目黒区鷹番2丁目7番21号 塚田文晴 |
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(法令の準拠) 第37条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に 従う。 |
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以上、一般社団法人ジミー国際理美容福祉アカデミーを設立に際し、設立時社員 塚田文晴外2名の定款作成代理人である司法書士法人リーガルサービス社員永島伸一は、電磁的記録である 本定款を作成し、電子署名をする。 平成22年2月15日 設立時社員塚田文晴 辞任により(2名削除) 設立時顧問弁護士斎藤浩二 上記設立時社員の定款作成代理人 横浜市神奈川区鶴屋町二丁目17番1号相鉄岩崎学園ビル3F 司法書士法人リーガルサービス 社員永島伸一 |
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新たに記載した【付加事項】 | |
(剰余金) 第33条 剰余金の分配は行わない。解散したときは、残余財産を国・地方公益団体に贈与する。 |
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本定款は、一般社団法人ジミー国際理美容福祉アカデミーのものでることを証します。 | |
平成26 年12 月5 日 | |
一般社団法人ジミー国際理美容福祉アカデミー 代表理事 ジミー F 塚田 |
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令和2年現在までの役員変更の経過 | |
平成26年7月31日 理事 塚田 文晴 重任 平成26年7月31日 理事 徳永 達哉 重任 平成26年7月31日 理事 中嶋 正和 新任 〜 令和2年7月31日 理事 塚田 文晴 重任 令和2年7月31日 理事 徳永 達哉 重任 令和2年7月31日 理事 中嶋 正和 重任 |